不倫・浮気の事実を証明するために探偵による調査が必要不可欠であった場合には、探偵の調査費用を相手方に請求することができると考えられます。
しかし、他の証拠によって不倫・浮気の事実を証明できた場合や、探偵による調査を行わなくても相手方が不倫・浮気の事実を認めていた場合には、探偵による調査が必要不可欠であったとは言えず、探偵の調査費用を相手方に請求することはできないでしょう。
そして、探偵の調査費用を相手方に請求できるとしても、必ずしも全額の請求が認められるわけではないことにも、注意が必要です。
訴訟の場合には、裁判所の実務的な運用上、10万円~30万円程度に限り認めるという判決となることが多いです。
また、示談交渉の場合、探偵の調査費用を請求すること自体は自由ですが、調査費用の全額を支払うという解決になることは少ないです。
探偵による調査を要したことを考慮して慰謝料の額を一定程度増額する、早期解決のために探偵費用の請求をカットするなど、ケースバイケースの対応となるでしょう。
探偵の調査費用は、調査の内容や期間によって、かなりの金額がかかることがあります。
しかし、以上のとおり、そもそも相手方に請求できるとは限らず、請求できるとしても一部にとどまるケースがほとんどです。