1 熟年離婚とは?

熟年離婚とは、婚姻期間の長い夫婦の離婚を意味します。
近年、離婚全体の件数に対して、婚姻期間が20年以上の夫婦の離婚の割合が増加しているという統計があることから、熟年離婚が増加していると言われています。

熟年離婚の原因としては、
・子のために離婚をしていなかったが、子が独立した
・定年退職により夫婦で過ごす時間が増え、かえって関係が悪化した
・義理の親の介護に実の子である配偶者が協力的でない
といったものが挙げられます。

2 熟年離婚の特徴

熟年離婚には、婚姻期間の短い場合の離婚と比較したときに、次のような特徴があります。

(1)財産分与が高額になる可能性がある

財産分与とは、離婚にあたって夫婦共有財産を分ける手続きですが、具体的に対象となるのは婚姻期間中に形成された財産です。
そのため、婚姻期間が長いほど対象となる財産が多い傾向にあります。
特に、後述の退職金、生命保険、不動産などは熟年離婚では特に重要なものといえるでしょう。

(2)証拠が残っていない場合がある

熟年離婚に至るケースでは、長い婚姻期間の中で、一方が不貞行為をしていたり、暴力やモラハラ(精神的虐待)が蓄積されてきたりしている場合があります。
これらは、法律上の離婚原因や慰謝料の請求根拠になる可能性があります。
もっとも、これらの事実が争われた場合には証拠が必要になり、熟年離婚の場合であれば、これらの証拠が十分には残っていないことが懸念されます。

3 熟年離婚でトラブルとなるケース

熟年離婚の場合、婚姻期間が長い分、これまでどおりの夫婦関係が続くと考えていたなどの理由で、相手方が離婚に応じようとしない可能性があります。
また、親や自分の介護への不安や、老後の生活に対する経済面での不安から離婚したくないという場合もあるでしょう。
このように、熟年離婚においては、配偶者が頑なに離婚に応じず裁判などになるケースが考えられます。
加えて、高額な財産分与を支払いたくないという理由で、離婚自体や、離婚する場合の財産分与が争いになる可能性があります。

4 熟年離婚における財産分与

熟年離婚においては、婚姻期間中に形成された財産が多く、また、老後に備えた貯蓄なども想定されるため、様々な財産が財産分与の対象になる可能性があります。
具体的には、次のような財産が対象になります。

(1)預貯金

婚姻期間が長い場合、対象となる預金も多くなる傾向にあるほか、老後に備えるなどの目的で定期預金を組んでいる場合もあるでしょう。

(2)積立型の生命保険

積立型の生命保険について、積立中の段階で離婚に至る場合、別居や離婚の際に解約したと仮定した場合の解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
熟年離婚で、積立型の生命保険に加入している場合、保険料の支払期間が長く、解約返戻金も高額になる可能性があります。

(3)株式等の金融資産

一定の資産がある場合、資産運用を行い、株式等の金融資産を保有している可能性があります。
長い婚姻期間の中で資産を形成している熟年離婚であるほど、その可能性は高いといえるでしょう。

(4)不動産

熟年離婚であれば、夫婦の一方又は双方の名義で自宅などの不動産を購入している場合もあり、これも財産分与の対象となります。
不動産については、若年のうちは、不動産購入のための住宅ローンというマイナスも考慮した結果、財産分与における不動産の価値はゼロやマイナスになる場合が多いです。
これに対し、熟年離婚であれば、住宅ローンが完済済みであったり不動産の価値が残額を上回ったりしている場合も多いため、不動産の価値が財産分与において重要になってくるでしょう。

(5)退職金

財産分与においては、すでに支払われた退職金が対象になるほか、退職前に財産分与を行う場合の退職金の見込額も対象になります。
具体的には、別居又は離婚の時点で退職したと仮定した場合の退職金の額を算出し、そのうち婚姻後の期間に対応する部分が財産分与の対象となります。
退職金を受給できる職場に勤務する配偶者との熟年離婚の場合、退職金の見込額が高額になり、かつ、そのうち婚姻後の期間に対応する部分も多くなることから、財産分与において退職金が重要になることも多いです。

5 熟年離婚において必要な準備

(1)離婚の成立に向けた準備

熟年離婚においては、配偶者が離婚に応じてこない可能性もあるため、裁判になる可能性も踏まえて準備を進めていく必要があります。

裁判になった場合、離婚が認められるには法律上の離婚原因が認められる必要があります。
具体的には、
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
が法律上の離婚原因であり、実務上多いのは①不貞行為、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由です。
⑤婚姻を継続し難い重大な事由にいては、長期間の別居などにより、婚姻関係が破綻しているような場合がこれにあたります。

そのため、①不貞などがあり、その証拠を確保できればよいのですが、熟年離婚の場合、必ずしもその証拠が残っているとは限りません。
そこで、法律上の離婚原因やその証拠がない場合に備え、まずは別居するというのが有効な対策となります。

(2)財産分与に向けた準備

熟年離婚においては上述のように様々な財産があることが予想されますので、できるだけ配偶者の財産を把握しておくことが重要です。
特に、別居する場合は、別居前に配偶者の財産をできるだけ調べ、証拠を確保したうえで別居するのがよいでしょう。

(3)離婚後の生活に向けた準備

熟年離婚においては、離婚後の生活に関し、どのように生計を立てるのか考えておく必要があります。
そのため、後述の年金分割も含め、離婚・別居の前に検討しておくのがよいでしょう。

6 離婚後の生活のための制度

離婚後の生活のための制度として、年金分割という制度が存在します。
年金の受給額は厚生年金の保険料の納付額によるところ、夫の収入が多く、妻が専業主婦やパート勤務をしていたようなケースであれば、夫婦で受け取れる年金額に格差があるという事態が発生します。
このような事態に備え、婚姻期間中の保険料の納付記録を分けるのが年金分割です。

配偶者の方が多くの保険料を納付してきた場合、年金分割を行うことで、自身の納付額が増えることになり、これを前提とした年金の受給額も増えることになります。

7 熟年離婚を弁護士に依頼するメリット

(1)弁護士が窓口になる

離婚についての協議を配偶者と直接行うのは、非常にストレスのかかるものです。
特に熟年離婚においては、配偶者が離婚を頑なに拒否する場合や、多額の財産分与が発生する場合に、協議などを進めるのが難しい場合もあり得るでしょう。
弁護士に依頼する場合、弁護士が交渉の窓口になりますので、このようなストレスから解放されることができます。

(2)財産分与を最大化することが期待できる

熟年離婚においては財産分与が重要であるところ、上述のように様々な対象財産があり得ることから、手続きが煩雑になる可能性があります。
弁護士に依頼することで、調査可能な財産は調査を尽くしたうえ、妥協をせずに財産分与を行うことが期待できます。

8 熟年離婚でお悩みの方は当事務所にご相談ください

長年にわたる婚姻生活を終わらせ、新たなスタートを切ることになる熟年離婚は、決断の難しいものと存じます。
また、離婚をした後の生活について不安になることもあるでしょう。
そのため、熟年離婚については、専門家のサポートを受けながら堅実に行っていくことをお勧めいたします。
熟年離婚でお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談いただければと存じます。