慰謝料は、必ずしも離婚をする時に請求しなければならないわけではありません。
離婚をしたあとでも、慰謝料を請求することは可能です。
ただし、時効の問題には注意しなければなりません。
離婚をしてから3年を経過すると、原則として、配偶者に対して慰謝料を請求することができなくなりますので、ご注意ください。
なお、不倫・浮気による慰謝料について、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知ってから3年で時効となります。
不倫・浮気の発覚から離婚までに間が空くと、配偶者に対する慰謝料請求はできるものの、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は時効にかかっている、という状況もあり得ます。
以上のように、慰謝料の請求は離婚後でも構わないのですが、可能であれば離婚時に取り決めておくことをお勧めいたします。
離婚後には時効の問題もありますし、離婚条件の一つである慰謝料の問題が未解決のまま、離婚後に持ち越しとなってしまうからです。
離婚をめぐる紛争は、可能な限り離婚時に一回的な解決をしておくのが望ましいでしょう。
一方で、とにかく離婚の成立を優先させたい場合や、離婚後に不倫・浮気の事実が発覚した場合など、慰謝料の請求が離婚後となることもあります。
このように、離婚後の慰謝料の請求についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お早めに当事務所にご相談ください。