結婚前から保有していた財産や親から贈与・援助を受けた財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として財産分与の対象外となります。
住宅を購入する(家を建てる)際の頭金が、結婚前から保有していた預貯金や親から贈与・援助を受けた金銭で支払われている場合、住宅購入資金の一部に特有財産があるということになります。
住宅購入資金の一部に特有財産がある場合の財産分与には、複数の考え方があります。
裁判所の考え方が確定しているわけではありません。
以下では、実務上、よく用いられる計算方法をご紹介させていただきます。
1 事例
夫婦で4000万円の家を建てた。
その際、夫の親から1000万円の援助があり、これを頭金とした。
残りの3000万円は住宅ローンを組んで夫婦で返済し、住宅ローンの残高は1000万円である。
家の時価は、現在、3000万円である。
2 財産分与の計算
【手順①】
住宅の価値の下落率を計算します。
上記の事例では、4000万円で建てた家の現在価値(時価)が3000万円となっているため、下落率は3/4です。
【手順②】
手順①の下落率から、頭金(特有財産)の現在価値を計算します。
上記の事例では、頭金とした1000万円に下落率3/4を掛け、頭金(特有財産)の現在価値は750万円です。
【手順③】
住宅の実質的価値を計算します。
上記の事例では、家の時価が3000万円に対し、住宅ローンの残高が1000万円ですので、家の実質的価値は2000万円(3000万円-1000万円)です。
【手順④】
以上を踏まえて、財産分与の額を計算します。
上記の事例では、上記③の家の実質的価値2000万円から上記②の頭金(特有財産)の現在価値750万円を引くと、財産分与の対象となる価格は1250万円となります。
この1250万円に2分の1ルールを適用すると、財産分与の額は625万円(1250万円×1/2)となります。
これにより、妻は625万円、夫は1375万円(625万円+750万円)を得ることとなります。
そして、夫が家を取得し、住宅ローンを引き継ぐ前提であれば、夫が上記③の家の実質的価値2000万円をすべて手元に残すこととなりますので、妻に対して625万円の財産分与をすることとなります。