1 はじめに
近年、離婚の原因としてよく挙げられるのがモラルハラスメント(モラハラ)です。
モラハラとは、言葉や行動、態度による精神的な虐待のことをいいます。
モラハラには様々なケースが存在しますが、典型的なものは、夫から妻に対するものといえるでしょう。
夫からのモラハラについては、離婚をすることにより、ひとまず難を逃れることができます。
しかし、モラハラ夫とは時に執拗な行動に出るため、ただ離婚をしただけでは安心とは言えません。
このコラムでは、モラハラ夫から離婚後も被害を受けるのを防ぐためのポイントについて解説いたします。
2 モラハラ夫の離婚後の状況
モラハラ夫には次のような傾向があります。
・プライドが高く、周囲からの評価を気にする
・自分の非を認められず、自分の考えに固執する
・「養ってやった」などの考えから妻を下に見ている
・気に入らないことがあると極端に不機嫌になる
・職場でのストレスを、自分が支配できる(と考えている)対象にぶつける
そのため、モラハラ夫は、離婚により、「離婚したのは妻のせいだ」「養ってやったのに不当な仕打ちを受けた」といった発想に至り、妻に対する恨みを抱く可能性があります。
また、自分の非を認められず、離婚自体にも納得できない可能性があるでしょう。
加えて、ストレスのはけ口を失い、ストレスを募らせることが予想されます。
3 モラハラ夫の離婚後に予想される行動
モラハラ夫は、離婚に納得できない、ストレスのはけ口を失ったなどの原因から、妻に対し、離婚後も接触を図ったり復縁を迫ったりすることが予想されます。
また、妻に対する付きまといや、通学時を狙った子どもの連れ去りなどに及ぶ可能性も否定できません。
さらに、離婚については妻が悪いと考えていることから、妻に対する嫌がらせに及ぶ可能性があります。
例えば、離婚に至ったのは妻に原因があるなどとして親戚に対し妻の悪評を言いふらす、面会交流の際に子どもに妻の悪口を吹き込むといった行動です。
4 モラハラ夫から解放されるポイント
離婚後もモラハラ夫から執拗な連絡が来るようであれば、モラハラの被害から解放はされません。
モラハラ夫から解放されるために、まずは、離婚時の取り決めとして、離婚後は原則としてお互いに接触しない旨を約束し、離婚協議書や調停条項に残しておくことが考えられます。
しかし、子どもの面会交流や養育費の関係などで、やむを得ずモラハラ夫との連絡を取らざるを得ない場合も発生し得ます。
特に面会交流については、子どもに虐待をしていたようなケースを除き、実施することが子どもの利益にかなうと考えられていることから、モラハラ夫としては、自分に正当性があると考えて増長することが予想されます。
このような被害を避けるためには、まず、極力離婚後に連絡を取り合わずに済むよう、面会交流や養育費といった離婚の条件について、可能な限り具体的に決めておくことが考えられます。
また、離婚後の連絡方法も明確に決めてしまい、他の連絡方法には応じないという方法もあるでしょう。
加えて、モラハラ夫の同居時の行為が虐待に至っているような場合であれば、住民票等の閲覧制限の手続きを取り、住所が分からないようにしておくことも考えられます。
また、離婚後のモラハラ夫の行為が付きまとい等に至っている場合であれば、ストーカー規制法や迷惑行為防止条例に抵触する可能性があるため、警察に相談されるのがよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
モラハラ夫との離婚は、モラハラ夫とやり取りをする精神的負担が大きいものです。
加えて、上述のとおり、離婚後のトラブルの発生も予想されることから、離婚後のことも考えて慎重に対応する必要があります。
そのため、モラハラ夫との離婚については、専門家である弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
モラハラ夫との離婚についてお悩みでしたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・神琢磨)