認知症は、症状が進行すると日常生活に支障を生じ、介護が必要になります。
配偶者が認知症にかかった場合、今後の夫婦生活に不安を感じ、離婚を考えるケースもあります。
このページでは、認知症の配偶者との離婚における注意点について、弁護士が解説させていただきます。

1 認知症の配偶者と離婚できるか?

認知症の配偶者との離婚では、「配偶者の認知症を理由とする離婚が認められるか?」がまずは問題となります。
この点、夫婦双方が離婚をすることに異議がなければ、理由を問わず離婚を成立させることが可能です。
しかし、離婚協議(離婚の話し合い)や離婚調停では離婚の合意ができず、離婚訴訟を提起して離婚を認める判決を得るためには、民法770条1項各号に定める法律上の離婚原因に該当する必要があります。
法律上の離婚原因は、以下のとおりです。

【法律上の離婚原因】
①不貞行為(不倫・浮気)。
②悪意の遺棄(夫婦間の同居・協力・扶養義務に違反すること)。
③3年以上の生死不明。
④回復の見込みがない強度の精神病。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由。

認知症との関係では、上記④の「回復の見込みがない強度の精神病」が問題となり得ます。
しかし、認知症は、病気の性質上、「精神病」には該当しないと考えられています。
過去の裁判例では、アルツハイマー病にかかっている妻について、上記④の「回復の見込みがない強度の精神病」と認めるには疑問が残るとする一方で、夫であることが分からず夫婦としての会話も成立しなくなり、家事はおろか歩行も困難になり施設に入居となった事情から、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断し、離婚を認めたものがあります。

上記のとおり、配偶者が認知症であるというだけでは、裁判所が離婚を認める可能性は低いでしょう。
しかし、認知症をきっかけとして夫婦関係が破たんし、形骸化していると言える事情がある場合には、離婚が認められる可能性があります。

2 認知症の配偶者との離婚手続

配偶者との離婚の手続は、まずは夫婦間で離婚協議(離婚の話し合い)を試み、協議がまとまらない場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でも合意ができない場合には家庭裁判所に離婚訴訟を提起するという3段階の手続となっています。

配偶者の認知症が軽度である場合には、離婚協議や離婚調停で合意すれば離婚を成立させることができます。
しかし、配偶者が離婚に応じない場合や、そもそも認知症のために意思能力(法的な意思決定を有効に行うだけの判断能力)を欠いている場合には、離婚協議や離婚調停で離婚を成立させることができません。
そうすると、離婚を成立させるためには、離婚訴訟を提起する必要があります。

ここで、認知症の配偶者が意思能力を欠いている場合には、自ら訴訟の手続を行うことができず、弁護士に依頼することもできないという問題があります。
この問題をクリアするためには、まずは意思能力を欠く配偶者に成年後見人を付けてもらうように、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
そのうえで、家庭裁判所が選任した成年後見人を相手に離婚訴訟を提起することとなります。
なお、ご自身が配偶者の成年後見人に選任されている場合には、離婚訴訟を提起する相手は成年後見監督人となります。

3 弁護士にご相談ください

このように、認知症の配偶者との離婚には、独特の困難な問題があります。
認知症の配偶者との離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を数多くお受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。