事案内容:離婚
依頼者:40代の女性(自営業)
相手方:30代の男性(会社員)
結婚歴:3年
子ども:1人

1 夫婦の状況

依頼者は、夫が家事・育児に協力しないことなどが原因で子どもを連れて家を出て、別居に至りました。 

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、夫から離婚の調停が申し立てられたところ、「夫が財産分与として、様々なお金の支払を要求してくるかもしれない」、「養育費について、きちんと取り決めをして支払ってほしい」とのことで、ご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

1回目の調停では、夫は、①養育費については、前妻との間に子どもがいるので、その分、減額すべきである、②財産分与については、子どもの学資保険があるのではないかなどと主張してきました。
当事務所の弁護士は、①養育費については、現時点で夫は、前妻との間の子どもへ養育費を支払っていないので、依頼者に対して算定表どおりの金額を支払うべきこと、②依頼者が保有する子どもの学資保険は、依頼者の母が保険料を負担していることから財産分与の対象とはならないことを主張しました。

4 当事務所が関与した結果

その結果、2回目の調停で、親権者を依頼者として、算定表に従った養育費の取り決めをし、かつ、学資保険は財産分与の対象とせずに引き続き依頼者が保有することで、調停を成立させることができました。
夫が主張した様々な要求に対し、法的に整理した上で退け、ご依頼から2か月での離婚の成立となりました。

5 解決のポイント(所感)

離婚の際の財産分与において、子ども名義の預金や子どものために掛けている学資保険などが対象となるかどうかが争われることがあります。
ここで財産分与の対象となるかどうかは、あくまで夫婦の協力によって形成された財産といえるのかどうかがポイントとなります。
学資保険については、保険料を祖父母など夫婦以外の者が全額支払っていた場合には、財産分与の対象とはなりません。この場合は、夫婦の協力によって形成された財産とはいえないからです。
本件でも、学資保険の保険料を子どもの祖母が負担していたため、財産分与の対象とはならないことを主張して、引き続き依頼者が保有することで解決することができました。

6 お客様の声

とてもわかりやすく説明をしていただき、親身に対応して下さり大変よかったです。
ありがとうございます。

アンケート41
※クリックすると拡大されます。