配偶者が不倫・浮気をした場合、裏切られた側が離婚や慰謝料を請求するのが一般的な展開です。
しかし、逆に、不倫・浮気をした配偶者の方から、離婚を求めてくることがあります。
このページでは、不倫・浮気をした配偶者から離婚を求められた場合の対処法について、ご説明させていただきます。
1 離婚に応じる必要はあるか?
不倫・浮気など離婚の原因となる行為を行った配偶者のことを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者からの離婚請求は、判例上、原則として認められません。
例外的に、①別居期間が相当長期間に及んでいること、②未成熟の子どもが存在しないこと、③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなどの事情がないこと、という厳格な要件を満たすのであれば、有責配偶者からの離婚請求が認められるとされています。
したがって、不倫・浮気をした配偶者から離婚を求められた場合、基本的には離婚に応じる必要はありません。
2 離婚を切り出された場合の対処法
不倫・浮気をした配偶者から離婚を求められた場合、以下のような対処をするとよいでしょう。
(1)不倫・浮気の証拠を確保する
離婚をしたくない場合には、配偶者が不倫・浮気をした有責配偶者であることが明らかになれば、離婚請求を拒否することができます。
また、離婚に応じてもよい場合には、配偶者の不倫・浮気の事実を証明できるのであれば、慰謝料を請求することができます。
したがって、離婚をしたくない場合であっても、離婚に応じてもよい場合であっても、不倫・浮気の証拠を確保することが大切です。
(2)離婚したくない場合の対処法
配偶者が不倫・浮気をした場合であっても、経済的な問題や子どもの養育などの理由のため、離婚をしたくないと考える方もいらっしゃいます。
この場合、夫婦間で経済的な問題や子どもへの影響を含めてじっくり話し合うこと、家庭裁判所に円満調停を申し立てることなどが考えられます。
別居して冷却期間を置くという選択肢もありますが、別居期間が長期間に及ぶと夫婦関係の修復が困難になり、いずれは有責配偶者からの離婚請求が認められるという問題もあります。
なお、不倫・浮気をした配偶者が離婚届を偽造して勝手に提出してしまわないように、あらかじめ市町村役場で離婚届不受理申出をしておくとよいでしょう。
(3)離婚に応じてもよい場合の対処法
配偶者の不倫・浮気の事実を知り、ご自身も離婚を考えているという方もいらっしゃるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求は、厳格な要件を満たさなければ認められませんが、夫婦双方が離婚に同意しているのであれば、理由を問わず離婚をすることができます。
離婚に応じてもよいとお考えであれば、有利な条件で離婚することを検討されるのがよいでしょう。
不倫・浮気をした配偶者がどうしても離婚をしたいと考えている場合、慰謝料、財産分与、養育費などの離婚の条件について、相場よりも有利な条件を引き出すことができる可能性があります。
不倫・浮気をした配偶者としては分が悪い状況であり、もし離婚訴訟をしても通常であれば負けてしまうため、相場よりも多少高くても離婚の条件を譲歩し、離婚を成立させることを優先したいというわけです。
例えば、慰謝料としては150万円~200万円程度が相場ですが、離婚に応じる代わりに500万円を支払ってもらえれば、有利な条件であると言えます。
また、住宅ローンを配偶者に支払ってもらいながら、ご自身がその住宅に住み続けるものとし、住宅ローン完済時にはその住宅の名義を譲ってもらうなどの条件も考えられます。
離婚に応じてもよいとお考えの場合には、まずは離婚に応じない姿勢を示しながら、より有利な条件で離婚できるように交渉してみるとよいでしょう。
このような交渉をご自身だけで行うことに不安をお持ちであれば、法律と交渉のプロである弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
(4)弁護士にご相談ください
不倫・浮気をした配偶者から離婚を求められ、お困りの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。