別居中に配偶者や弁護士から来る連絡としては、夫婦関係をやり直したいとの内容や、離婚を求める旨の内容等、様々なものが考えられます。
本コラムでは、別居中に配偶者や弁護士から連絡が来たとき、どのように対処すべきなのかについて、連絡の内容別に対処法を解説していきます。
なお、本コラムでは別居された配偶者の立場から解説をしていきますが、自ら別居をした配偶者についても、同様の対処法が当てはまります。

1 別居中の配偶者から「夫婦関係を修復させたい」と直接(弁護士を介することなく)連絡が来たときの対処法

別居中の配偶者から「これからは夫婦としてやり直したい」「自分に悪い点があったのなら反省するから、また一緒に生活させてほしい」「あなたに謝らせて欲しい」など、関係の改善・将来の関係をほのめかす連絡がきたとき、ご自身の気持ちによって適切な対応は変わってきます。
ここで自分の気持ちに素直にならずに配偶者からの連絡に反応すれば、夫婦関係が思わぬ方向に向かってしまうため、関係を改善したいのか、離婚をしたいのか、自分の気持ちを慎重に検討してから、以下の対処法をとるべきです。

(1)あなたに夫婦関係を改める意思があるとき

あなたにも同居をして夫婦関係を改めたいとの意思があるとき、配偶者との同居に向けて動き出すことになります。
もっとも、同居するにあたっては、以下の点に注意する必要があります。
現在、配偶者と別居している以上、別居の原因となった何らかの不満があったはずです。
別居の原因がどちらの配偶者にあるにせよ、その別居原因が解消されていることが重要です。
そこで、まずは別居原因が別居をした配偶者にあるときには、配偶者の別居原因が解消されていることを確認しましょう。
あなた自身に別居原因があるときには、あなたが配偶者との同居に応じても問題ないと考えるのであれば、別居の解消に向けて動き出すことがよいでしょう。
まずは話し合いによって別居原因の問題を解決することになりますが、それが難しいときには、夫婦関係調整の円満調停という裁判所の手続きを利用することができます。
この調停という手続きは、調停委員という第三者が間に入って話し合いをするため、配偶者同士で顔を合わせる必要がありません。
感情的にならずに冷静にあなたの話をすることができ、調停委員もできるだけ両配偶者の本音を聞き取ることになります。
調停委員は、両配偶者の言い分を聞いた上で、妥当な解決策を提案することになります。
調停委員の提案に両配偶者が同意すれば、調停は成立することになります。
このように円満調停を利用して別居原因の問題を解決した上で、同居に向けて動き出すのがよいでしょう。

(2)夫婦関係をやり直す意思がないとき

別居しているということは、配偶者に対する信頼は相当程度に失われており、同居して一緒に生活することは考え難いという方も多いでしょう。
そのようなときには、まず配偶者に離婚を真剣に考えていることを伝えるべきです。
それでも配偶者が離婚に応じないときには、協議離婚をすることは困難です。
そこで、裁判所の手続きを利用して離婚を進めていくことになります。
具体的には、まずは離婚調停を起こし、調停でまとまらないときには、離婚訴訟に移行することになります。
離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が存在する必要があります。
離婚原因として代表的なものは、不貞行為や暴力、DVがあります。
その他、長期間の別居で離婚が認められることがあります。
このような離婚原因の検討・立証や裁判手続きには専門的な知識が必要ですが、後述するように、弁護士に対応を依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。

2 別居中に配偶者から離婚を求める通知が来たときの対処法

配偶者から離婚を求める旨の連絡が来たときには、単なる脅しの可能性もありますので、この場合にもあなたの気持ちや考えに応じて慎重な対応をとる必要があります。
あなたに変わってほしいために離婚を手段として用いる配偶者もいますので、安易に配偶者の申し出に応じることは危険です。
ここでも同じように、あなたの素直な気持ちに反して安易な行動をとると思わぬ結果となる恐れもありますので、まずは自分の気持ちを丁寧かつ素直に把握することから始めましょう。
その上で、以下の対処法をとるべきです。

(1)離婚に応じる意思があるとき

離婚に応じる意思があるときには、協議離婚をすることになります。
離婚届にサインして、役場に提出すれば離婚の手続きは完了となります。
もっとも、離婚をする際には、養育費や財産分与、慰謝料等の金銭的な問題についても取り決めをするべき場合もあります。
これらの取り決めは離婚後にもすることができますが、相手方が音信不通になってしまうリスクがあるので、離婚前に取り決めをしておくべきです。
手早くこれらの取り決めができれば、離婚のタイミングが遅れる心配はないでしょう。
後述するように、弁護士に対応を依頼すれば、これらの金銭的な問題も円滑に解決することができます。

(2)離婚に応じる意思がないとき

離婚に応じる意思がないときには、離婚届にサインする必要はありません。
まずはこちらに離婚する意思がないことを明確に配偶者に伝えるべきです。
前述したように、配偶者はあなたに変わってほしくて離婚を手段として用いていることもありますので、あなたの意思を明確に伝えることで、話し合いの糸口を見出せる可能性があります。
配偶者が少しでも話し合いに応じる姿勢を見せたときには、配偶者の言い分を丁寧に聞いて、結婚生活のどこに問題があるのか意見を率直に述べていくべきです。
ご自身の友人や親族に相談してみることもよいでしょう。
配偶者が話し合いに全く応じないときには、前述した円満調停を利用して、あなたと配偶者の言い分を公平に聞いてもらうのがよいでしょう。

3 別居中の配偶者の弁護士から連絡が来たときの対処法

次に、配偶者本人から直接ではなく、配偶者が立てた弁護士から連絡がきたときの対処法についてご説明いたします。
このように配偶者の弁護士から連絡が来るときには、まず配偶者の代理人になった旨の書面が届くことになります。
弁護士から受任通知が送付されてきたときは、配偶者が既に弁護士に離婚問題の解決を依頼したということであり、配偶者の離婚に対する本気度はかなり高いものといえます。
弁護士の受任通知により、配偶者に直接接触することは禁止されるため、配偶者に直接連絡をすることや、自宅や職場を訪問することは絶対にしてはいけません。
そして、配偶者に弁護士が就いたということは、養育費や財産分与、慰謝料を要求してくる場合もあり、調停等の裁判手続きを利用することも検討されていることでしょう。
前述したように、円満調停の申立てをしてくることもあります。
このように、離婚の問題が複雑かつ長期化することになるので、ご自身のみで対処するには困難が伴います。
後述するように、弁護士に対応をご相談・ご依頼いただくのがよいでしょう。
弁護士を探すのに時間がかかるときには、「弁護士を探している」と伝えると調停の申立てを待ってもらえることがあります。

4 弁護士にご相談・ご依頼ください

以上にように、別居中に配偶者側から連絡が来た場合の対処法についてご説明いたしましたが、配偶者からの直接の連絡か弁護士を介しての連絡かを問わず、その対応をまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
そして、配偶者やその弁護士との交渉等が必要となれば、ご自身の生活の時間が削られることになり、非常に煩わしいものです。
この点、弁護士に交渉等への対応を依頼することで、交渉の窓口はすべて弁護士となりますから、ご自身で配偶者と連絡をとる必要がなくなります。
離婚問題に注力する弁護士であれば、依頼者にとって有利な事情と不利な事情を踏まえて、依頼者の最善の利益のために解決策を提案することができます。
当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
配偶者やその弁護士から別居中に連絡が来て不安を感じている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

(弁護士・荒居憲人)

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