収入が少ないことは、親権の判断にそれほど影響しません。
収入が少なくても、子どもの親権者となることはできます。
夫婦間で子どもの親権に争いがある場合、ご自身の収入が少ないことを気にされる方もいらっしゃいます。
この点、子どもの親権の判断基準としては、①これまで主に育児を担ってきた方を優先する、②子どもが幼少の場合には母親による養育を優先する、③兄弟姉妹を分離させないようにする、④中学生以上など一定以上の年齢に達している場合には子どもの意思を優先する、などの考え方があります。
また、監護の意欲・能力、養育の環境、資産状況など、様々な事情を考慮して、子どもの親権者として相応しいかどうかが判断されます。
そして、収入の多寡は、親権判断の基準のうち、養育の環境、資産状況などに関連する事項ですので、ご自身の収入が少ないことを心配される方もいらっしゃいます。
しかし、実際には、収入が少ないことは、親権の判断にはそれほど影響せず、収入が少なくても、子どもの親権者となることはできます。
これは、収入の多寡という要素が、これまで主に育児を担ってきたのが父母のどちらであるか、という要素などと比較して、重要性が低いと考えられているためです。
ご自身の収入が少ない場合であっても、養育費によって補うことが想定されていますし、児童手当・児童扶養手当などの公的給付を受給することができます。
そのため、収入が少ないことは、親権の判断ではそれほど重視されないのです。