事案内容:財産分与
依頼者:50代の男性(会社員)
相手方:50代の女性(パート)
結婚歴:26年
子ども:2人(いずれも成人済み)

1 夫婦の状況

依頼者は、青森市に単身赴任中で妻と別居状態にあり、従前から夫婦関係が悪化していました。
妻は、ある日、離婚の話し合いを挟むことなく、依頼者に対し、1000万円の財産分与と500万円の慰謝料の合計1500万円を請求するとのことで、いきなり離婚調停を起こしてきました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、当初、ご自身で離婚調停に対応することをお考えでした。
しかし、妻の側が第1回の調停期日の前に弁護士を立ててきたことから、依頼者としても弁護士に依頼して対応したいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

妻の側からは、慰謝料を請求する根拠として、依頼者の問題行動等を主張する書面が家庭裁判所に提出されていました。
しかし、依頼者に確認すると、妻の側が提出した書面に書かれていることは、大半が事実に反する記載でした。
そこで、当事務所の弁護士は、妻の側が提出した書面に対する反論書を、依頼者との打ち合わせのうえで作成し、家庭裁判所に提出しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、依頼者とともに第1回の調停期日に出頭し、慰謝料の請求については拒否すること、財産分与の請求については適正額の清算には応じるので、夫婦双方が財産を開示して話し合いを行うべきであると主張しました。

4 当事務所が関与した結果

当事務所の弁護士の主張に対し、妻の側は、第1回の調停期日で、慰謝料の請求を取り下げるとともに、夫婦双方が財産を開示して財産分与を検討する流れとなりました。
その後、当事務所の弁護士は、第2回の調停期日までに、依頼者の財産に関する資料を整理し、家庭裁判所に提出しました。
妻の側の弁護士からも、妻の財産に関する資料が提出され、当事務所の弁護士は、依頼者とともに、第2回の調停期日に出頭しました。
そして、当事務所の弁護士は、開示された夫婦双方の財産からすると、財産分与としては、依頼者が妻に対して220万円を支払う条件が相当であると主張しました。
これに対し、妻の側も220万円の財産分与を受け取る条件に応じると回答したため、調停離婚が成立となりました。
妻からは、当初、1000万円の財産分与と500万円の慰謝料の合計1500万円という高額の請求を受けていましたが、220万円(慰謝料0円・財産分与220万円)という適正額の支払に収めることに成功しました。

5 解決のポイント

離婚において、配偶者から不当に高額な金銭請求を受ける事案は少なくありません。
配偶者からの不当な金銭請求は拒否しなければなりませんが、家庭裁判所の理解を得るために、的確に反論を展開していく必要があります。
本件では、財産分与と慰謝料の請求に対し、当事務所の弁護士が丁寧に反論し、話し合いの流れをコントロールしたことにより、早期に適正な解決を図ることに成功しました。

6 お客様の声

頭の中が混乱し、整理がつかず困っていましたが、明確に力強くサポートして頂き、本当に感謝しています。

※クリックすると拡大されます。