事案内容:養育費
依頼者:40代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(パート勤務)
結婚歴:―
子ども:1人→2人
1 夫婦の状況
依頼者は、相手方である元妻と調停離婚する際、当時の年収約600万円を基準として、養育費を子どもが22歳に至るまで月額6万円と定めました。
その約10か月後、依頼者は再婚し、新たに子どもが出生しました。
そのため、元妻との間の子どもの他に、専業主婦となった再婚相手、再婚相手との間の子どもをそれぞれ扶養することになりました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、「再婚して子どもができたことで、これまでどおり、元妻との間の子どもに毎月6万円を支払うのが厳しいため、養育費の減額をしたい。」、「前回の調停では、相手に押されるままにまとめてしまったが、22歳まで支払う必要があるのか。」とのことで、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の弁護士が養育費減額調停をお勧めしたところ、依頼者は弁護士を立てて手続きを進めたいとのことで、当事務所に対応をご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、すぐに養育費減額調停を申し立て、調停の手続きに臨みました。
4 当事務所が関与した結果
養育費減額調停において、相手方は弁護士を立て、減額や終期の短縮について激しく抵抗してきました。
これに対して、当事務所の弁護士は、「扶養関係が変わったのであるから当然に減額されるべきである。そのため、養育費算定表に従い、月額6万円から月額3万7000円へ変更されるべきである。」、「元々の終期が他の事例にないくらい長期間に渡る不当なものであったため、適当な終期である18歳までと変更すべきである。」として、毅然とした態度で主張をすることを徹底しました。
その結果、相手方が大幅に譲歩し、最終的に、養育費が月額4万円に減額されるとともに、終期が18歳へと短縮される形で調停が成立しました。
5 解決のポイント(所感)
養育費支払義務者の扶養関係に変化があった場合、これまでどおりの養育費を支払うことが困難になることがあります。
しかし、このことを元配偶者である養育費受給者に伝えても、話し合いに応じない場合がほとんどであると思われます。
このような場合には、当事者間での話し合いを続けるのではなく、養育費減額調停という裁判所の手続きを申し立て、適正な金額への減額を目指すことが、結果的に速やかな解決へつながると考えられます。