1 はじめに
子どもがいる夫婦の場合、離婚・別居時に子どもの奪い合いトラブルが発生することがあります。
例えば、夫婦のどちらかが別居時に子どもを連れ去ってしまうとか、子どもを手元に囲い込んで配偶者と会えないようにしてしまうなどの問題です。
このような離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルについては、夫婦同士で話し合おうとしても双方が納得できる合意に至ることが難しく、裁判所の手続を利用して解決を求めることになるケースが多いです。
今回のコラムでは、離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続について、ご説明させていただきます。
2 子の監護者指定
子の監護者指定とは、離婚が成立して正式な親権者が決まるまでの間、子どもと同居して世話をする親を指定することを言います。
相手方(配偶者)が別居時に子どもを連れ去ってしまったとか、子どもを手元に囲い込まれてしまったなどのケースでは、早めに子の監護者指定の審判を家庭裁判所に申し立てるべきです。
子の監護者指定の審判では、これまでに夫婦のどちらが主に育児を担ってきたのか、子どもの生活環境として夫婦のどちらと同居するのが望ましいのか、子どもが小学校高学年以上など一定の年齢に達している場合には、子どもが夫婦のどちらと生活することを希望しているのかなどを踏まえて、裁判所が子の監護者を指定する審判を下します。
3 子の引渡し
子の監護者指定の審判を申し立てる際に、子どもが相手方(配偶者)の手元に囲い込まれている場合には、子の引渡しの審判を同時に家庭裁判所に申し立てるのが通常です。
子の引渡しとは、子どもが相手方(配偶者)の手元にいる時に、子どもをご自身の手元に引き渡すべきかどうかを、裁判官に決定してもらう手続です。
子の引渡しが認められるかどうかは、子の監護者指定の審判の判断と連動するのが通常です。
つまり、子の監護者としてご自身が相応しいということになれば、子どもを相手方(配偶者)からご自身の手元に引き渡すように命じる審判が下されるでしょう。
一方で、子の監護者として相手方(配偶者)が相応しいということになれば、子の引渡しの申立ては却下されるでしょう。
4 面会交流
離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルにおいては、子どもとの面会交流が円滑に行われなくなることが多々あります。
子どもが相手方(配偶者)の手元に囲い込まれ、思うように面会交流ができなくなってしまったという場合には、面会交流の調停や審判を家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
離婚・別居時の子どもの奪い合いトラブルは、夫婦間の対立が深刻化し、家庭裁判所の手続を利用して解決を図ることが多いです。
子の監護者指定、子の引渡し、面会交流など、適切な手続に素早く対応していく必要がありますので、これらの手続に詳しい弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。
当事務所では、離婚・別居時の子どもの奪い合いトラブルについて、解決実績が豊富にございますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)