事案内容:親権
依頼者:30代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(会社員)
結婚歴:-
子ども:1人

1 夫婦の状況

依頼者は、元妻との間に1人いる子ども(中学生)の親権者を元妻と定め、離婚しました。
しかし、離婚から1年余り経過したとき、元妻との生活が苦痛であるとして、子どもが依頼者のもとで生活することを希望してきました。
そのため、子どもは、依頼者のもとで暮らすこととなりました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、子どもを依頼者のもとで平穏に生活させるに当たって、子どもの親権者を元妻から依頼者に変更することを希望しました。
しかし、子どもの親権者変更に関する話し合いは、依頼者および元妻の本人同士では、うまく進められない状況でした。
そのような経緯で、依頼者は、子どもの親権者変更の手続について、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

子どもの親権者の変更は、父親および母親が本人同士で合意するだけでは足りず、家庭裁判所の調停または審判の手続を経る必要があります。
当事務所の弁護士は、元妻が子どもの親権者の変更に同意しているとは言えない状況であったことから、依頼者とも協議のうえ、速やかに、親権者変更の審判を家庭裁判所に申し立てました。
また、当事務所の弁護士は、合わせて、審判が長引いた場合に備えて、親権者の職務執行停止・職務代行者選任の申立て(元妻の親権者としての権限を停止し、依頼者を暫定的な親権の代行者に選任してもらうための申立て)を行いました。
これらの申立てに当たって、当事務所の弁護士は、依頼者のもとでの生活を希望する子どもと面談し、そのように希望する理由を詳しく聴取して、子どもの署名・押印が入った「陳述書」にまとめ、家庭裁判所に証拠提出しました。

4 当事務所が関与した結果

依頼者が弁護士を立てて親権者変更の審判などを申し立て、依頼者のもとでの生活を希望する旨の子どもの陳述書が提出されたことから、元妻は、親権者変更に応じる旨の回答を家庭裁判所で行いました。
その結果、家庭裁判所が子どもの親権者変更を認める審判(調停に代わる審判)を下し、元妻からの異議申立てがなかったため、依頼者が子どもの親権を獲得することが確定しました。

5 解決のポイント(所感)

子どもの親権者の変更は、簡単には認められないのが原則ですが、一定年齢(中学生以上など)の子ども自身が希望する場合には、家庭裁判所に変更を認めてもらえる可能性が出てきます。
親権者変更の調停・審判では、子ども自身が非親権者との生活を希望している事実およびその理由、親権者変更が子どもの福祉に適合するものであることなどを、家庭裁判所に丁寧に主張・立証していくことがポイントです。
子どもの親権者変更の手続に実績のある弁護士に、まずはご相談いただくことをお勧めいたします。

6 お客様の声

今回の親権変更の件でありがとうございます。
木村さんに依頼して本当によかったです。
スピーディーで親身な対応で大変助かりました。
娘も大変喜んでいました。

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