自分が再婚したからといって、直ちに元夫から養育費がもらえなくなるわけではありません。
しかし、場合によっては、減額されたり、もらえなくなったりすることがあります。
離婚や養育費に関するご相談・ご依頼いただいた方から、「もし自分が再婚したら、その後、元夫から子どもの養育費をもらうことはできなくなるのですか?」というご質問を受けることがあります。
子どもを養育している母親が再婚しても、原則として、元夫からの養育費はもらえます。
子どもにとって元夫が父親であることには変わりなく、したがって、親の子どもに対する義務として、養育費を支払う義務があることに変わりはないからです。
しかし、再婚するだけでなく、子どもが再婚相手の養子となった場合には、事情が変わってきます。
なぜなら、再婚相手が子どもの父親となることで、再婚相手である養父が第一に子どもを養う義務を負うことになり、元夫の義務は二次的なものになるからです。
そして、この場合、再婚相手である養父(今の夫)の経済力によっては、元夫からの養育費が減額されたり、さらには免除されるケースもあります。
ここで、元夫が引き続き養育費を支払う義務を負うのは、再婚相手である今の夫の収入が低く、子どもの生活水準を今まで通りに維持するには元夫からの養育費が必要である場合に、その生活水準を維持するのに必要な範囲で、ということになります。
また、子どもと再婚相手が養子縁組をしない場合であっても、再婚相手が子どもの養育を含む新たな家族の生活費を十分に負担するようになった場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費が減額されることは、長期にわたって子どもの生活や教育などに影響する重要な問題です。
減額されたり、もらえなくなったりするのかどうか、減額されるとしてもどれくらい減額されるのかは、事情によって異なります。
自分が再婚したことで元夫から養育費の減額を求められたり、もう支払わないと言われたときは、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。