場合によっては、減額される可能性があります。
元夫が再婚すると、自分との間の子どもだけでなく、再婚相手も扶養する(生活費を負担する)義務が生じます。
また、再婚相手との間に子どもが生まれれば、その子どもを扶養する義務も生じます。
そのため、養育費の取り決めの前提となった事情に変更が生じたものとして、元夫から養育費の減額要求があれば、元夫の扶養しなければならない人数が増える分、自分との間の子どもに対する養育費の額が減額される可能性があります。
つまり、元夫に再婚相手と子どもができると、そちらに対しても扶養する義務を負うこととなるため、元夫の収入を、再婚相手とその子どもにも割り振ることとなり、その分だけ、自分との間の子どもに割り振られる金額が低くなると考えらえるのです。
このように、一度決めた養育費の額は変更ができないわけではなく、当事者間の合意がある場合はもちろん、養育費の取り決めの前提となった事情に一定の変化が生じた場合には養育費の増減額を要求できる可能性があります。
計算の仕方としては、まず、自分との間の子どもが、元夫、再婚相手、再婚相手との間の子どもと同居していると仮定します。
次に、元夫の収入から、自分との間の子どもにあてられるべき生活費の負担額を計算します。
そして、その計算結果を目安に、自分と元夫との収入に応じて、最終的な元夫の分担額(養育費の金額)が定められます。
この計算にあたっては、再婚相手に収入がある場合には、再婚相手の生活費の負担は考慮しないこととなります。
また、再婚相手に収入がない場合でも、元夫と同居しているので住居費がいらないことなどから、再婚相手の生活費の負担は、子ども並みに低く抑えられて計算されます。
なお、例えば、離婚原因が元夫の不倫・浮気であった場合、元夫が離婚後に不倫・浮気相手と再婚するケースが考えられます。
このようなケースでは、元夫が不倫・浮気相手と再婚ないし子どもを設けることは予見可能であり、養育費の減額を正当化するような事情の変更には当たらないとして、養育費の減額を拒否できる可能性があります。
養育費が減額されるのかどうか、減額されるとしてもどれくらい減額されるのかの判断にあたっては、再婚相手に収入があるのかどうかということのほか、離婚後に元夫の年収が増えている、自分の子どもが成長して進学に多額の費用がかかっているといった様々な事情が考慮されます。
養育費の減額を求められたときは、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。