別居中に子どもが連れ去られてしまった場合、子どもを取り戻す方法はいくつかあります。
別居中に、配偶者が子どもを連れ去る行為は、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)などの犯罪にあたる可能性があります。
そのため、まずは警察へ相談して捜索願を出すとか、刑事告訴を行うなどの対応を検討してみるべきです。
その結果、子どもの引き渡しが実現することもあります。
また、適法に子どもを取り戻すためには、子どもの引渡しの審判(調停)や子どもの監護者の指定の審判(調停)、それらに付随する保全命令の申立てを行い、家庭裁判所の手続を利用して、子どもの引渡しを求める方法があります。
子どもを取り戻すためには、できる限りすぐに行動を起こす必要があります。
連れ去られてから時間が経ってしまい、その環境下で落ち着いている状況であれば、子どもが安全な環境にいるものと判断されて、子どもの引き渡しが認められないこともあります。
そのため、できるだけ速やかに動くことが必要となるのです。