子どもの親権を相手方に譲ったからといって、子どもと会えなくなるわけではありません。
子どもの親権者とならなかった方の親も、子どもと面会したり、一緒に時間を過ごしたり、文通をしたりすることができます。
これを面会交流と言います。
面会交流は、子どもを虐待していた場合、子どもが面会交流を嫌がっている場合など、面会交流を認めることが子どもにとって有害であると認められる場合を除き、原則として実施が認められます。
面会交流は、父母が事前に日時や場所を協議したうえで、実施するのが基本です。
しかし、相手方が面会交流を拒否するというケースもあります。
この場合に、無理矢理子どもに会いに行こうとすれば、子どもを動揺させるトラブルとなってしまいますので、やめておきましょう。
相手方が面会交流を拒否している場合には、家庭裁判所に面会交流を求める調停や審判を申し立て、面会交流の実施を求めていくという対応をとるのが基本です。