配偶者が離婚に応じてくれず、お困りの方はいらっしゃいませんか?

ご自身が離婚を希望しているとしても、配偶者が離婚に応じてくれない場合もあります。
配偶者から離婚を拒否されたときには、どのように対処すればよいのでしょうか。

1 離婚を拒否された場合の対処法

①離婚調停を申し立てる

夫婦同士の離婚の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが考えられます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って、離婚の話し合いの仲介をしてくれる手続のことを言います。
夫婦同士では冷静に話し合いができない場合であっても、調停委員の仲介によって合意に至るというケースも多々あります。
しかし、離婚調停は、あくまで話し合いの場に過ぎません。
相手方が調停の席においても離婚を断固拒否する場合には、調停不成立で手続が終了します。

②離婚訴訟を提起する

離婚調停が不成立となった場合に、離婚するための最後の手段として、離婚訴訟を提起することが考えられます。
ただし、判決で離婚が認められるためには、法律上、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、のいずれかに該当することが必要です。
一方で、明確にこれらの法律上の離婚原因があるとは言えない場合でも、裁判官の仲介によって和解が成立し、合意解決に至るケースも多々あります。

③配偶者と別居する

配偶者が離婚に応じてくれない場合には、まずは配偶者と別居することが有効な対処法であると言えます。
配偶者と別居をして一定期間が経過することで、配偶者がその状態に慣れて離婚もやむを得ないという気持ちに変わることもあります。
そうすると、離婚の話し合いを進めやすくなるでしょう。
また、夫婦別居状態のままで数年経過することで、おのずと上記の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、いずれ法律上の離婚原因を満たすに至ります。
この点、夫婦が同居状態のままでは、離婚調停や離婚訴訟を提起したとしても、調停委員や裁判官に夫婦関係が完全に破たんしたものとは見てもらえず、離婚を認めてもらう方向に持っていくのが難しいケースも多々あります。
以上のように様々な理由から、配偶者と別居するという対処法は、有効なものであると言えるでしょう。
ただし、夫婦別居に至った場合には、収入の多い方が少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務を負うことになりますので、特に男性にとっては注意が必要です。

④弁護士に相談する

以上からすると、配偶者から離婚を拒否されたときの対処法としては、まずは配偶者と別居した上で離婚の協議(話し合い)を行うことが考えられます。
そして、離婚協議がまとまらない場合には、離婚調停を申し立てること、離婚調停が成立しない場合には、離婚訴訟を提起することが考えられます。
この点、配偶者との別居をどのように進めていけばよいのか、別居後の離婚の話し合いをどのように進めていけばよいのか、ご不明点や不安に思われることなどもあると思われます。
また、離婚調停や離婚訴訟の手続についても、分からないことだらけという方がほとんどではないでしょうか。
配偶者から離婚を拒否されてお困りの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

2 有責配偶者からの離婚請求について

夫婦関係の破たんの原因となる有責な行為を行った側のことを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者からの離婚請求は、法律上、そう簡単には認められません。
典型的には、不倫・浮気をした夫が、妻に対して離婚を求めるというケースがありますが、このような離婚請求が簡単に認められるのであれば、妻の側にとって非常に酷なことになりかねません。
一方で、相当長期間の別居が継続し、すでに形骸化してしまった夫婦について、婚姻関係をどこまでも維持し続けることには、合理性がないものと考えられています。
そこで、夫婦の同居期間と比較して相当長期間の別居が継続し、未成熟の子どもがいないなど離婚を認めても相手方配偶者の側が過酷な状況に陥ることがないと言い得るような場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるものとされています。
しかし、有責配偶者からの離婚請求が認められるためのハードルは非常に高いため、慎重な判断が必要となります。

3 弁護士にご相談ください

配偶者から離婚を拒否されたときに、ご自身だけで離婚成立に向けて進めていくのは大変なことと思われます。
まずは離婚問題に精通した弁護士にご相談のうえで、今後の対応をご検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。
是非一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。