原則として2分の1ずつです。
これを「2分の1ルール」と言います。
給料をもらっていない主婦・主夫の場合でも、収入を得ている配偶者を支えて財産の形成に協力したものと評価され、2分の1ルールが適用されるのが原則です。
しかし、例えば経営者や医師などの専門職のように、夫婦の一方の特別な才覚や努力によって多額の財産が形成された場合は、2分の1ルールが適用されないことがあります。
この場合には、財産形成に対する貢献の大きい側が2分の1よりも多くの財産を取得できる可能性があります。
また、夫婦の一方の浪費が激しく、夫婦の財産を減少させた場合にも、2分の1ルールが適用されないことがあります。
この場合には、浪費をした側が取得できる財産は2分の1よりも少なくなる可能性があります。
財産分与の割合の変更については、単に高額所得者であるとか、浪費があったなどの事情だけで判断されるものではなく、財産分与の対象となる金額、夫婦双方の財産形成に対する貢献の内容・程度など、様々な事情を考慮して、割合を変更するかどうかが判断されます。
そして、夫婦の財産の形成に特有財産が寄与した場合には、寄与の程度に応じて財産分与の割合が変更されることがあります。
特有財産とは、結婚前から保有していた財産や、親からの相続・贈与により取得した財産など、夫婦の協力関係とは無関係に取得した財産のことを言います。
例えば、夫婦の財産の購入にあたり、夫婦で蓄えた預金等と、結婚前から保有していた預金等(特有財産)とが支出された場合には、特有財産を拠出した側が多くの財産を取得できる可能性があると考えられます。
また、結婚期間中に同居していない期間があった場合、その期間中の夫婦の財産形成に対する貢献度のバランスを考慮し、2分の1ルールを適用することにより不公平な結果となるのであれば、財産分与の割合が変更されることがあります。
さらに、専業主婦・専業主夫が離婚により生活に困窮するような事情がある場合には、扶養的な要素を考慮して2分の1ルールが修正され、専業主婦・専業主夫に財産が多く分与される可能性があると考えられます。
ただし、専業主婦・専業主夫であれば必ず扶養的な要素が考慮されるわけではなく、具体的に生活が困窮する程度を考慮して、ケースバイケースで判断されるでしょう。