事案内容:親権
依頼者:40代の男性(会社員)
相手方:30代の女性
結婚歴:―
子ども:3人
1 夫婦の状況
依頼者は、10年以上前に、子ども3人(高校生の長女、中学生の二女、中学生の三女)の親権者を依頼者と指定して、元妻と離婚していました。
依頼者は、子ども3人とともに平穏に生活していましたが、ある日、長女の非行を強く注意したところ、長女が元妻のもとに身を寄せる事態となりました。
そして、元妻は、弁護士を立てて、依頼者を相手取り、子ども3人の親権者変更の審判と、長女に関する親権者の職務執行停止・職務代行者選任の審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立ててきました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、元妻が弁護士を立てて法的手続を講じてきたのに対し、ご自身も弁護士に依頼して手続に臨みたいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
依頼者の意向としては、元妻のもとに身を寄せた長女については、元妻への親権者変更が長女の意思ならばそれで構わないが、二女と三女については、依頼者との平穏な生活の継続を希望していることから、親権者変更を阻止したいというお考えでした。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者のご希望を実現するべく、元妻の側が家庭裁判所に提出した申立書への反論を記載した答弁書を作成するなどして、家庭裁判所に提出しました。
その上で、当事務所の弁護士は、依頼者とともに、家庭裁判所での審判期日に臨みました。
4 当事務所が関与した結果
審判期日では、当事務所の弁護士が依頼者とともに、依頼者の主張や考えを、裁判官や家庭裁判所調査官に伝えました。
長女については、家庭裁判所調査官による長女への面談調査の結果、長女自身も元妻への親権者変更を希望しているとのことであったため、長女の親権者を元妻に変更することで依頼者と元妻とが合意し、決着となりました。
その上で、家庭裁判所調査官による二女および三女への面談調査(主に今後の生活に関する意向確認)が実施され、二女および三女が依頼者のもとでの生活の継続を希望しているとの家庭裁判所調査官の調査報告書が出されました。
この調査報告書の内容を踏まえて、当事務所の弁護士は、裁判官や元妻の側の弁護士と協議し、元妻の側からの二女および三女に関する親権者変更の審判の申立てを取り下げさせる形で、解決に至りました。
このように、当事務所の弁護士の関与により、二女および三女の親権者変更を阻止して、家族の生活の平穏を守るという依頼者のご希望を実現することができました。
5 解決のポイント(所感)
当事務所では、親権者変更の事案についても、度々ご相談をいただきます。
親権者変更の審判やそれに付随する審判前の保全処分が起こされた場合には、家庭裁判所での手続の日程やスケジュールがかなりタイトに設定されます。
しかし、そのような中でも、家庭裁判所での手続に向けた十分な準備を行った上で、手続の期日への対応に臨むことが必要です。
家庭裁判所での手続は、法律家ではない方にとっては、非常に複雑で対応が困難であるのが通常です。
まずは離婚や親権の問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、離婚や親権の問題に詳しい弁護士が複数在籍しており、家庭裁判所での手続の概要や対応方針についてしっかりとご説明させていただけるほか、手続に向けた準備や手続の期日への対応についても、迅速・丁寧に対応させていただくことが可能です。
離婚や親権の問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。