離婚に関連する問題について、弁護士や裁判所からの郵便物を受け取ったという方はいらっしゃいませんか?
弁護士からの郵便物としては、離婚協議、面会交流、養育費、慰謝料、財産分与、婚姻費用に関する通知書などが考えられます。
また、裁判所からの郵便物としては、調停申立書、審判申立書、保護命令申立書、訴状などが考えられます。
こうした弁護士や裁判所からの郵便物では、一定の期限内に回答や意見書の提出が求められていたり、裁判所への出頭期日が指定されていたりするのが通常です。
弁護士や裁判所からの郵便物を受け取った方は、どのように対処すればよいのか、大きな不安をお持ちのことと存じます。
しかし、弁護士や裁判所からの郵便物に対して応答せずに放置していると、ご自身にとって不利な結果が確定してしまったり、例えば協議から調停、調停から訴訟といったように、より複雑で負担の大きい手続に進んでしまったりすることが考えられます。
そこで、弁護士や裁判所からの郵便物を受け取った場合には、速やかに離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対処法についての助言を受けることをお勧めいたします。
離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けることで、以降の手続に安心して対応していくことができるでしょう。
当事務所の弁護士は、これまで、離婚に関連するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。
離婚協議・調停・訴訟、面会交流、養育費、財産分与、婚姻費用、子の監護者指定、子の引渡し、親権者変更などの調停・審判、保護命令など、様々な案件への対応実績が豊富にございます。
弁護士や裁判所からの郵便物への対応についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
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