法定離婚原因の一つに、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」があります(民法770条1項4号)。
以下では、どのような場合に「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当し、離婚が認められるのか?について、ご説明させていただきます。
1 「精神病」とは?
「精神病」とは、過去の裁判例からすると、うつ病、双極性障害(躁うつ病)や統合失調症などを指します。
アルコール中毒、薬物中毒や認知症などは、含まれないと考えられています(これらの症状を理由に離婚を請求する場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうか?を検討することになります)。
2 「強度の」とは?
精神病は、「強度の」ものである必要があります。
「強度の」とは、精神病の程度が極めて重いために、夫婦が精神的なつながりを持ちながら夫婦関係を継続していくことが不可能なほどの状態に陥っている場合を想定しています。
3 「回復の見込みがないとき」とは?
「回復の見込みがないとき」とは、不治であることを意味します。
過去の裁判例には、精神病の程度が一時期よりも軽快し、一応退院することが可能であるとしても、通常の社会人として復帰できる程度にまで回復する見込みがないという場合に、離婚を認めたものがあります。
しかし、現在では、精神科領域の医学が進歩しており、うつ病、双極性障害(躁うつ病)や統合失調症などの精神疾患についても、正しい治療により症状をコントロールし、多くの人は社会復帰を果たすことも十分に可能であると考えられています。
そのため、単に精神疾患にかかっているというだけでは、法定離婚原因に該当するとは判断されないでしょう。
4 不治の精神病でも離婚請求が棄却される場合
裁判所は、法定離婚原因に該当する場合であっても、一切の事情を考慮して夫婦関係の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとされています(民法770条2項)。
裁判例によると、配偶者が不治の精神病にかかったとしても、それだけで直ちに離婚を認めるわけではなく、病者の今後の療養・生活等について、できる限りの手当てをし、将来的な見通しをつけておく必要があると考えられています(最高裁判所昭和33年7月25日判決)。