慰謝料の発生原因となる不貞行為は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
したがって、肉体関係(性交渉・性関係)がなければ、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、肉体関係(性交渉・性関係)がなくても、世間一般的に許容される範囲を超えて、既婚者と男女の親密な交際をした場合には、慰謝料の支払義務を負う可能性があります。
【慰謝料が発生する可能性がある例】
□キスなどの行為をする。
□頻繁に2人でデートする。
□高級なプレゼントを贈り合う。
□頻繁に長電話をする。
□「好き」などのメール・LINEを頻繁にやり取りする。
□「今の配偶者と別れて結婚しよう」などのメール・LINEのやり取りをする。
肉体関係(性交渉・性関係)がないケースでは、慰謝料が発生する場合でも30万円~50万円前後です。
肉体関係がある場合と比較すると、かなり低額になります。