不倫・浮気のように、離婚の原因を作った責任がある側を、有責配偶者と言います。
有責配偶者からの離婚の請求であっても、相手方配偶者が離婚に応じてくれば、離婚を成立させることができます。
しかし、相手方配偶者が離婚に応じなければ、そう簡単に離婚をすることはできません。
なぜなら、有責配偶者からの離婚の請求が簡単に認められると、不倫・浮気相手を作って配偶者を捨てるなどの身勝手な離婚を容易に許すこととなり、法秩序が乱れるためです。
裁判例では、有責配偶者からの離婚の請求が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。
①夫婦の別居期間が夫婦の年齢・同居期間と比較して相当の長期間に及ぶこと。
②夫婦間に未成熟の子どもが存在しないこと。
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれるなど、離婚の実現が著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないこと。
①の別居期間は、一律に「〇年以上」という基準はありませんが、別居期間が10年を超えれば①の要件をクリアしていると考えられるのが通常でしょう。
その意味で、10年の別居期間というのが一つの目安となります。
ただし、7~8年程度の別居期間で離婚を認めた裁判例もありますので、10年が絶対の基準というわけではありません。
一方で、別居期間が5年未満であれば、①の要件が満たされていないと判断される可能性が高いと考えられます。
②の未成熟子の不存在について、未成熟の子どもとは、成人年齢に達しているか否かに関係なく、まだ経済的に自立できていない子どものことを意味します。
裁判例では、夫婦間に未成熟の子どもがいる場合であっても、その一点をもって離婚の請求が排除されるものではなく、諸事情を考慮して離婚の請求を認容できる場合があると判断しています(このように、3つの要件がすべて揃わなければ絶対に離婚が認められないわけではなく、3つの要素を基礎として総合的に判断するというのが正確です)。
例えば、夫の収入および社会的地位が高く、別居期間中、長年にわたって妻子の生活費の負担を続け、今後も子どもが独り立ちするまで十分な援助を継続することが期待できるような場合には、有責配偶者からの離婚の請求が認められる可能性があるでしょう。
③の特段の事情は、例えば、有責配偶者から相手方配偶者に対し、財産分与や慰謝料など十分な金銭的な補償が提示され、相手方配偶者が苛酷な状況に置かれることはないと言い得るなどのケースであれば、有責配偶者からの離婚の請求が認められる可能性があるでしょう。
このように、有責配偶者からの離婚の請求は、ハードルが非常に高いものの、一定の要件を満たすことで、離婚を成立させることができます。
また、相手方配偶者にとって有利な金銭的条件を提示することで、離婚に同意してもらうという交渉方法も考えられます。