配偶者の不倫・浮気を一旦許したのであれば、その許した不倫・浮気を理由とする離婚の請求は認められないのが原則です。
ただし、一旦許したあとに配偶者が不倫・浮気を繰り返した場合、その許した不倫・浮気以外に法律上の離婚原因が存在する場合、夫婦がお互いに離婚することに同意している場合には、離婚が認められます。

配偶者が不倫・浮気をした場合には、法律上の離婚原因である「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します(民法770条1項1号)。
そのため、配偶者が不倫・浮気をした場合には、基本的に離婚の請求が認められますが、配偶者の不倫・浮気を一旦許したのであれば話は別です。
配偶者の不倫・浮気を許すことを「宥恕」と言いますが、この「宥恕」の事実が認められる場合には、一旦「宥恕」した配偶者の不倫・浮気を後日再び蒸し返し、離婚の請求の根拠とすることは認められない、と考えられています。

では、この「宥恕」はどのような場合に認められるのでしょうか?
まず、「不倫・浮気相手と別れることを条件に、今回だけは許す」などの明確な意思表示・合意が存在する場合には、「宥恕」の事実が認められることになるでしょう。
また、配偶者の不倫・浮気の事実を認識したうえで、夫婦関係を継続させることを合意し、夫婦関係が一定期間継続されたという事実関係が認められるのであれば、「宥恕」の事実が認められる可能性が高くなるでしょう。
これには、配偶者の不倫・浮気が発覚しても、子どものことなど様々な事情を考慮し、配偶者が不倫・浮気相手との関係を切ることを条件に、離婚をせずに夫婦関係を維持する例があります。

また、不倫・浮気の事実を認める謝罪文、不倫・浮気相手との関係を切ることを約束する誓約書を、配偶者に書かせるという例もよくあります。
このような謝罪文・誓約書を受け取ったうえで離婚を回避し、夫婦生活を一定期間維持したのであれば、「宥恕」の事実が認められる可能性が高くなると考えられます。

なお、当然ながら、配偶者の不倫・浮気を一旦「宥恕」した場合であっても、その後に不倫・浮気が繰り返されたのであれば、「宥恕」後の不倫・浮気を理由に離婚を請求することができます。
また、「宥恕」した不倫・浮気以外にも法律上の離婚原因が存在する場合には、離婚の請求が認められます。
法律上の離婚原因とは、民法770条1項に定められた事情であり、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、です。
さらに、夫婦がお互いに離婚をすることに同意している場合には、法律上の離婚原因がなくても、離婚をすることが可能です。

また、配偶者の不倫・浮気の事実を知らずに時間が経過しただけの場合には、「宥恕」の事実は認められません。
「宥恕」するというのは、配偶者の不倫・浮気の事実を知っていることが前提であるからです。

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89 性格の不一致を理由として離婚することはできますか?
90 性格の不一致を理由として慰謝料を請求することはできますか?
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92 離婚原因の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とは?
93 別居婚(週末婚・通い婚)から離婚する場合に財産分与は認められますか?
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