相手方が離婚に同意しているならば、モラハラ(モラルハラスメント)を持ち出さずとも、離婚することができます。
一方で、相手方が離婚を拒否している場合には、相当ひどいモラハラの事実を証拠によって証明する必要があるのが原則です。
ただし、このような証明が困難な場合であっても、家を出て別居することにより離婚への道が開かれることが多いです。
まず、夫婦双方が離婚に同意しているのであれば、理由のいかんにかかわらず、役所に離婚届を提出することで離婚を成立させることができます。
この場合には、モラハラの問題を持ち出す必要はありません。
しかし、相手方が離婚を拒否している場合には、法律上の離婚原因がなければ離婚を成立させられないのが原則です。
モラハラの場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題となります。
民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると言えるためには、相当ひどいモラハラの事実が存在することが必要です。
そして、モラハラの事案では、「言った、言わない」の争いになることも多く、モラハラの被害を主張する側が証拠をもって証明しなければならないのが通常です。
しかし、モラハラは、夫婦の日常生活の中で行われるものであり、モラハラの事実を裏付けるだけの客観的な証拠を十分に揃えることができないケースの方が多いでしょう。
そのため、相手方が離婚を拒否している場合にモラハラを理由に離婚を要求することには、困難を伴うのが通常です。
ただし、モラハラを理由とする離婚の要求が難しいとしても、家を出て別居することにより離婚への道が開かれることが多いです。
裁判では、長期間の夫婦別居状態が継続していれば、その事実をもって民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断されます。
どの程度の別居期間が必要とされるかは、事案によって異なりますが、経験上、おおむね4〜5年程度が目安になるものと思われます。
このように、別居を開始することでいつかは必ず離婚できるという状況になりますし、相手方に対して婚姻費用を請求する手続を行うことで、早く離婚した方がよいという動機付けを相手方に与える効果もあるでしょう。
別居状態となることで、離婚に向けた協議や調停がスムーズに進み、何年もかからずに離婚を成立させることができるというケースも多いです。