離婚の訴訟の手続では、弁護士に依頼している場合には、弁護士のみが出席すればよく、基本的に、本人の出席は不要です。
離婚の訴訟は、法律上、調停をした後でなければできないものとされています。
離婚の調停をした後に訴訟をするのは、調停で話し合いがまとまらなかった場合になります。
そして、離婚の訴訟では、調停で話し合いがまとまらなかった事項について、当事者が書面での主張と証拠の提出を行い、これを踏まえて、最終的に裁判官が判断をする(判決を下す)、という流れになります。
このように、離婚の訴訟は、当事者の話し合いではなく、書面での主張、証拠の提出、裁判官の判断、ということを中心とする手続です。
そして、書面での主張や証拠の提出は、弁護士に依頼している場合は、本人の意向を踏まえて、弁護士が行いますので、訴訟の手続では、弁護士のみが出席すればよく、基本的に、本人の出席は不要です。
ただし、手続がある程度進んだ段階で、裁判官が、当事者本人から話を聞く必要があると判断した場合には、本人も弁護士と一緒に出席する場面があります。
また、事案によっては、手続がある程度進んだ段階で、当事者間に折り合いがつく場合もあります。
このような場合には、和解離婚という方法で離婚を成立させることがあるのですが、この場面でも、本人の最終的な意向を確認するために、原則として、本人が出席する必要があります。