配偶者に無断で家に入って自分の物を取り出すことは、住居侵入罪や窃盗罪が成立してしまう可能性もありますし、感情の対立を悪化させたりしかねませんので、控えるべきでしょう。
別居の際に置いてきてしまった大事な物を、別居後に取りに行ったら、家への立ち入りを配偶者に拒否されたという場合があります。
ここで、もともと同居していた家で、合い鍵を持っていれば、配偶者が留守のうちに家に入って自分の物を取り出すことを考えるでしょう。
しかし、別居中に、配偶者に無断で家に入って自分の物を取り出すことは、控えるべきです。
別居中に、配偶者に無断で、配偶者が居住する家に入った場合、たとえその家がもともと同居していた家であったとしても、たとえその家が自分名義の家であったとしても、住居侵入罪が成立してしまう可能性があります。
また、たとえ自分の物であったとしても、事実上管理している配偶者に無断で取り出せば、窃盗罪が成立してしまう可能性もあります(ただし、夫婦間での窃盗は、刑法上は処罰を受けないことになっています)。
実際には、自分の生活に必要な物に限って取り出すために家に入ったというのであれば、正当な理由のある立ち入りになり得ます。
そのため、警察が住居侵入罪で介入するということは考えにくいです。
もっとも、罪に問われないとしても、別居中に配偶者に無断で家に入って物を取り出した場合、感情の対立を悪化させたり、自分の物を持っていかれたと難癖をつけられたりしかねません。
したがって、配偶者が居住する家に入って自分の物を取り出したい場合には、事前に、配偶者との間で、立ち入りの日時を調整し、取り出す物についても確認しておくべきです。
当事者間での調整が困難な場合には、代理人弁護士をつけて、弁護士を介して交渉することをお勧めします。
離婚のお悩みから解放された新しい人生をスタートしていただくために、まずは離婚問題に詳しく、親身に相談に乗ってくれる弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
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