離婚をして家から出ていくとしても、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人から抜けるには、債権者(銀行など)の承諾が必要となります。
しかし、債権者の承諾を得ることは容易ではありません。
連帯債務者は、もう一方の主債務者と全く同じ支払責任を負う者のことをいいます。
他方、連帯保証人は、主債務者が支払うことができなくなった場合に、主債務者と全く同じ支払責任を負う者のことをいいます。
このため、連帯債務者や連帯保証人が抜けることは、債権者としては担保を失うことになるので、離婚をしたからといって、抜けることを無条件に承諾してくれることは、まずありません。
したがって、連帯債務者、連帯保証人から抜けるには、代わりの担保を準備しなくてはなりません。
つまり、①自分と同等以上の支払能力を持っている代わりの連帯債務者、連帯保証人を立てる、あるいは、②住宅ローンの残高に見合う価値の不動産を担保に入れる、といった提案をして債権者と交渉する必要があります。
このような条件を提示すれば、連帯債務者、連帯保証人から抜けることに同意してくれる可能性が高くなります。
また、他の方法として、他の金融機関から住宅ローンの借り換えを行うという方法もあります。
つまり、他の金融機関との間で、家に残る方のみを債務者とする借入の契約をすることで、家から出ていく方がローンの負担をしなくて済むようになります。
もっとも、借り換え先の金融機関での審査に通る必要がありますので、やはりハードルは高いものといえます。
しかし、金融機関ごとに審査の基準が若干異なっている他、当初住宅ローンを組んだときに比べて、ローン残高は低くなっているはずですし、支払能力も高くなっている可能性もあるので、根気強く借り換え先と交渉をしていくことで、借り換えに応じてくれる可能性が出てくるでしょう。