養育費はいらないから、子どもとの面会は拒否するということは、認められません。
「養育費はいらないから会わせない」というのは、「どうせ期待できない養育費なら必要ないから、その代わり一切の縁を切って、子どもにも会わせたくない」という気持ちから来るのかもしれません。
確かに、離婚の際に養育費に関する取り決めをしたのにそれが守られていない、養育費の支払が滞っているというケースは多く見られます。
それでも、面会交流は子どものために行われるということを考えなくてはいけません。
両親が離婚しても、子どもにとっては、母親と父親の両方とも親であることに変わりはありません。
双方の親から離婚の前後で変わらずに愛情が注がれていくこと、離れて暮らす親からも愛情を受けて育つことが、子どもにとって望ましいと考えられています。
そのため、面会交流を拒否できるのは、面会交流をすることが子どもの不利益となるような場合(例えば、子どもが暴力を受ける恐れがあるなど)に限られています。
したがって、養育費の支払も面会交流の実施も、どちらも、それぞれの親が、子どものためにしなければなりません。
「養育費はいらないから面会させない」、「面会しなくてよいから養育費は払わない」、「養育費が払われないから面会させない」、「面会させてもらえないから養育費は払わない」、これらはいずれも認められないのです。
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