面会交流をさせてもらえなくてもよいから、養育費の支払は拒否するということは、認められません。
「会わなくてもいいから、払わない」という発想は、面会交流と養育費を交換条件と考えている方に見受けられるように思います。
しかし、面会交流の実施と養育費の支払は、引き換えの関係にはなく、それぞれ切り離して考えなければなりません。
面会交流は、子どもの精神的な成長のために行われるべきものです。
養育費の支払は、親としての子どもに対する当然の義務であり、離れて暮らしていても受け持たなければならない責任です。
そのため、「養育費はいらないから、面会交流はさせない」と言っても認められないのと同様に、「面会交流させてもらえなくてもよいから、養育費は支払わない」と言っても認められません。
面会交流も、養育費も、どちらも子どものためという視点で考えなければなりません。
したがって、もし、思うような面会交流をさせてもらえない状況から、養育費の支払を拒否したいという気持ちになってしまったとしても、養育費の支払をきちんと継続しつつ、面会交流の適切な実施を求めていくべきです。
家庭裁判所の手続(面会交流調停)を利用すれば、原則として、きちんと面会交流をさせる方向で調整がなされます。