養育費の支払義務について、男女で取扱いに差はないため、夫が子どもの親権者となった場合には、妻が養育費の支払義務を負うことになります。
夫婦が離婚する場合、「妻が子どもの親権者となり夫が養育費を支払う」といった構図がよくあるパターンとしてイメージされているためか、夫が親権者となった場合には、このような疑問を感じる方も見受けられるところです。
親は、子どもを扶養する義務を負います。
離婚し、親権者でなくなった親も、子どもの親であることには変わりません。
そのため、離婚し、親権者でなくなったとしても、親として子どもを扶養する義務を負い、そのために養育費を支払わなければいけません。
そして、当然ながら、このような親の義務は、父親であろうと母親であろうと変わりません。
そのため、夫が親権者となり、夫が子どもを引き取り育てているような場合には、妻が養育費の支払義務を負うことになります。
もっとも、養育費の金額は、夫婦のそれぞれの収入を考慮して判断されます。
そのため、夫の収入に比べて妻の収入が低いような場合には、妻が支払わなければいけない養育費は低額なものとなります。
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