養育費の支払いと子どもとの面会は、それぞれ別の問題と扱われます。
そのため、子どもと面会させてもらえないとしても、養育費の支払義務がなくなるわけではなく、養育費を支払う必要があります。
養育費と面会交流はそれぞれ密接に関わるため、「子どもと会えないのに養育費を支払わなければいけないのは、おかしいのではないか?」と疑問に感じる方もいらっしゃるところです。
もっとも、法的には、養育費の支払いと子どもとの面会交流は、それぞれ別の問題として扱われるものです。
養育費を支払っているから面会交流が認められる、面会交流をしているから養育費を支払わなければいけない、といった対価関係にはありません。
そもそも、養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
具体的には、子どもが自立するまでに要する費用、衣食住に必要な費用、教育費、医療費などが含まれるものです。
そして、親は、当然ながら、子どもを扶養する義務があります。
そのため、離婚によって親権者でなくなったとしても、子どもの親であることには変わりませんから、子どもを扶養する義務、つまりは養育費を支払う義務を負うこととなります。
このように、法的には、子どもに対する親の義務として、親は子どもに対して養育費を支払わなければいけないということであり、そこに面会交流の有無は関係ないということになります。
もし面会交流を拒否されて困っているような場合には、養育費を支払わないなどという報復的な手段に出るのではなく、面会交流調停を申し立てるなどの対応を取る必要があります。