不倫・浮気をした側からの離婚請求であっても、夫婦間で離婚の合意が整えば離婚することができます。
しかし、裁判となった場合には、いくつかの厳しい条件を満たさなければ離婚が認められません。
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあります。
このうち、協議離婚や調停離婚では、夫婦間で離婚の合意をすることで離婚が成立します。
ですので、たとえ不倫・浮気をした側からの離婚の要求であっても、夫婦間で離婚の合意が整えば、離婚することができます。
しかし、協議離婚や調停離婚ができなかった場合には、最終的に、裁判によって離婚を求めることになります。
そして、裁判では、不倫・浮気をした側からの離婚請求は基本的には認められず、認められるためにはいくつかの厳しい条件を満たす必要があります。
不倫・浮気をした側からの離婚請求が認められるためには、①夫婦の年齢、同居期間などを踏まえて、別居期間が相当長期に及んでいること、②夫婦に未成熟の子どもがいないこと、③離婚によって相手方の配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれないこと、といった諸事情が認められることが必要となります。
①の別居期間については、おおよそ6年から8年ほどの期間であれば、相当長期に及ぶものと判断される傾向にありますが、このことからも条件が厳しいことが窺えます。
このように、不倫・浮気をした側からの離婚請求が裁判で認められるためには、相当高いハードルがあります。
そのため、不倫・浮気をした側が離婚を求める場合には、相手方が離婚に応じてくれるような条件を提示して、協議離婚・調停離婚によって離婚できるようにするなどの対応を取る必要があります。