妻の生活費分の婚姻費用は認められないことが多いです。
ただし、妻が困窮している場合に、生活保護水準の婚姻費用が認められたケースがあります。
また、子どもの生活費分の婚姻費用は認められます。
婚姻費用とは、夫婦とその間にできた未成年の子どもの生活費です。
不倫・浮気をして夫婦関係の破綻の原因を作った妻からの婚姻費用の請求は、自らの原因で破綻させた夫婦生活の費用を夫に払わせるようなものであるとして、認められないことが多いのです。
ただし、妻が収入も貯蓄もなく困窮している場合に、仕事を見つけて生活を立て直すのに必要な数か月間、生活保護水準の婚姻費用が認められたケースがあります。
また、子どもに不倫・浮気の責任はないので、妻の不倫・浮気にかかわらず、未成年の子どもの生活費分の婚姻費用は認められます。