不倫・浮気による慰謝料請求に対する反論として、「不倫・浮気の関係が始まった時点で家庭内別居状態だった」というものがあります。
不倫・浮気相手と関係を持つにあたり、配偶者の愚痴・悪口を言ったり、夫婦が不仲であると説明したりすることは、よくあるパターンです。
この点、夫婦関係が破たんしたあとの不倫・浮気については、慰謝料は発生しません。
問題は夫婦関係の破たんが認められるかどうかです。
別居して相当の期間が経過している場合は、夫婦関係の破たんは認められやすいです。
しかし、別居に至らない家庭内別居状態の場合は、夫婦関係が破たんしているかどうかで争いになったときに、その証明が困難なことが多いです。
夫婦関係の破たんを証明しなければならないのは、慰謝料の請求を争う側です。
「夫婦が不仲であると言われていた」というだけでは、証明にはなりません。
経験上、家庭内別居状態を主張して、夫婦関係の破たんを根拠に慰謝料の請求を退けるのは、極めて困難です。
なお、不倫・浮気による慰謝料の金額の算定では、不倫・浮気が行われた当時の夫婦関係の親密さも考慮要素となります。
当時の夫婦関係の悪化を具体的に主張・立証できるのであれば、慰謝料の減額要素となるでしょう。