離婚時に養育費の取り決めをせず、これまでも養育費の請求をしてきませんでしたが、過去の養育費をさかのぼって請求することはできますか?
過去の養育費の請求に対し、相手方が支払に応じてくれば、もらうことができます。
しかし、相手方が支払を拒否し、家庭裁判所に判断を求める場合は、請求した以降の養育費は認められますが、それ以前の養育費は認められないのが一般的です。
その理由としては、①養育費は子どもの現在の生計維持のために必要な金銭であるところ、過去の生計をさかのぼって充足させることは不可能であること、②過去の養育費を広く認めすぎると、相手方が予測できないような多額の支払義務を負うことになり、相手方に過酷な結果になることなどが挙げられます。
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