「夫婦のどちらが親権者となることが、子どもの利益、幸福に適するか」という観点から判断されます。
こうした観点から、①夫婦のうちで、これまで主に育児を担ってきた方を優先させる、②子どもが複数いる場合は、兄弟姉妹をできる限り離ればなれにしないようにする、③子どもが小さい場合は、母親を優先させるなどといった原則があります。
また、養育の意欲・能力、養育の環境、資産状況、子どもの意思などが考慮されます。
子どもが中学生以上であるなど、自分の意向を伝えられる年齢である場合には、子どもの意思が尊重されます。
なお、離婚に至る原因がどちらにあるかという点は、それが子どもを育てていくうえで支障となるものでなければ、どちらを親権者にするかの判断において、それほど重視されません。
基本的に、夫婦間での問題と、親権者として相応しいか否かの問題とは、別問題と考えられているためです。
そのため、例えば、不倫をしたという点だけで、親権者になれないということにはなりません。
ただし、離婚前に子どもと不倫・浮気相手を会わせる、不倫・浮気相手と同棲する、不倫・浮気のために育児放棄をするなどの事情があれば、親権者として不適格と判断される可能性が高いでしょう。