相手方が離婚に応じてくれない場合であっても、法定離婚原因があれば、離婚をすることができます。
法定離婚原因は、以下のとおりです(民法770条1項)。
【法定離婚原因】
①不貞行為。
②悪意の遺棄(正当な理由なく働かない、生活費を渡さない、同居を拒否するなど)。
③3年以上の生死不明。
④回復の見込みがない強度の精神病。
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(長期間の別居、暴力(DV)、犯罪による長期懲役などにより、夫婦関係が破たんした場合)。
これらの法定離婚原因がない場合でも、弁護士に依頼して交渉するなどにより、離婚が成立することはよくあります。
例えば、現時点では別居して間もないため、法定離婚原因には当たらないものの、別居状態のまま数年間経過すれば、いずれは法定離婚原因ありと判断されるようになるのが通常です。
そのような見通しから、適正な離婚条件(子どもに関する条件やお金に関する条件)で折り合いが付けられれば、相手方が離婚に応じてくることもよくあるのです。
相手方が離婚に応じてくれないことでお悩みの方は、是非お気軽に当事務所にご相談ください。