不倫・浮気のケースなどでは、ICレコーダーなどで録音した音声が証拠として登場することがあります。
録音した音声は、訴訟(裁判)で証拠として使える場合と、使えない場合とがありますので、ご説明させていただきます。
録音した音声は、録音の手段・方法が著しく反社会的である場合には、訴訟で証拠として使えませんが、そうでなければ使えると考えられています。
具体的に言いますと、他人の会話や電話を無断で録音する「盗聴」の場合は、録音の手段・方法が著しく反社会的であると評価されるため、訴訟で証拠として使えません。
これに対し、会話や電話の当事者が相手方に無断で録音する「秘密録音」の場合には、録音の手段・方法が著しく反社会的であるとまでは言えず、訴訟で証拠として使えるのが原則です。
ただし、相手方に暴力を使って発言させたり、相手方を脅して発言させたりした場合などは、録音の手段・方法が著しく反社会的であると評価されるため、訴訟で証拠として使えません。
以上をまとめると、録音した音声は、盗聴や暴力・脅迫などを用いて得たものでなければ、訴訟で証拠として使えます。
(弁護士・木村哲也)