未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ、離婚をすることができません。
親権者を決める際は、慎重に判断するようにしてください。
相手方から「親権を渡さなければ、離婚に応じない」と言われたとか、相手方から脅迫されたとかで、親権者を相手方に定めて離婚をしてしまい、後悔する例が少なくありません。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ、離婚をすることができません。
親権者を決める際は、慎重に判断するようにしてください。
相手方から「親権を渡さなければ、離婚に応じない」と言われたとか、相手方から脅迫されたとかで、親権者を相手方に定めて離婚をしてしまい、後悔する例が少なくありません。
一旦親権者を相手方に定めて離婚をしたあとで、相手方は親権者として問題があるとか、本当は自分こそが親権者として相応しいとか主張して、親権者の変更を相手方に要求しても、応じてもらえることはまずありません。
そして、親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判の手続によって行う必要があるのですが、なかなか認められないのが現実です。
当事務所でも、親権者の変更についてご相談いただくことがありますが、「親権者の変更を勝ち取ることは難しい」と答えざるを得ないことが大半です。
子どもの親権者は、一度決めてしまうと、変更を必要とする相当の材料がなければ、ほとんど変更は無理だと理解してもらった方が良いと思います。
※親権者変更が認められるケースとしては、子どもが親権者から虐待・育児放棄などを受けている場合、一定年齢以上(中学生以上など)の子どもが親権者変更を希望している場合、親権者による養育環境が大きく悪化した場合などがあります。いずれにしても、十分な理由と証拠が必要となります。
また、「インターネットで、親権者と監護権者を分けることができると書いてあった。
親権者はダメでも、監護権者になれないか」と苦し紛れの解決を口にされる方もいますが、これが認められることはまずありません。
離婚の際に親権者をどちらに決めるかは、子どもの一生に関わる重要な判断です。
安易に考えてはいけません。
離婚するにあたって親権が争われている場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
(弁護士・木村哲也)